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2011/06/09 【調査】健康食品販売のネット業者、67社・117商品で不正表示 消費者庁発表

消費者庁は6月6日、67事業者による117商品の表示について、同条に違反する虚偽・誇大表示のおそれあのある文言があったと発表しました。消費者庁が、健康増進法第32条の2に基づく業務の一環としてインターネットにおける健康食品の虚偽・誇大表示の監視業務を実施した結果わかったものです。

監視期間は、2010年12月から2001年3月。検索方法は、ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認。検索キーワードは「病者用」「糖尿病者用」「アレルゲン除去食品」などの特別用途食品を除く食品にかかる特別用途表現や、「インフルエンザ予防」「花粉症予防」などの季節性の疾病の予防の表現など。

同庁では、これらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請したそうです。
 
■インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について(平成22年12月〜平成23年3月)