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2011/06/17 【行政】消費者庁、Breezeaなど3社に特定電子メール法違反で措置命令

運営する Web サイトの広告、宣伝を行う電子メールを送信する際、受信者の同意を得ていなかった、また、受信者が受信拒否を通知できる旨を表示していなかった、とし、消費者庁と総務省は、株式会社Breeze、カ株式会社next medi株式会社FINEに の3社に対し、電子メールの送信で、法律の規定の遵守を命じる措置命令を行ったと発表しました。

法律では、送信者は、特定電子メールを送信するよう求める旨、または送信に同意する旨を、送信者または送信委託者に対し通知し、それ以外には、原則として、特定電子メールの送信をしてはならない、と規定しています。

また、送信者は、特定電子メールの送信に当たって、送信者の氏名または名称など一定の事項がメール本文に正しく表示されるようにしなければならない、と規定しています。

■消費者庁表示対策課
■特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)